交通事故による慰謝料
お身体のケガは施術費・治療費など
になります。
交通事故によって被った
「精神的苦痛という
目にみえない損害に対し
金銭で賠償するもの。」
というのが慰謝料という事になります。
通院慰謝料の目安(自賠責基準)
下記の2通りの計算式で
金額の低い方
が適用されます。
1、 施術日数 × 2 × 4,300円
2、 通院期間 × 4,300円
例)通院期間3ヶ月(90日間)
施術日数30日 の場合
1:30日(施術日数)×2 × 4,300円 = 258,000円
2:90日(通院期間)× 4,300円 = 387,000円
低い方が適用されますので
【258,000円】というのが、
示談時の通院慰謝料として提示されます。
あくまで自賠責基準
上記はあくまで自賠責基準となり、
他にも裁判基準や任意保険基準等がありますが、
詳細は当院までお問い合わせください。
