交通事故による慰謝料

 

お身体のケガは施術費・治療費など

 

になります。

 

 

 

交通事故によって被った

 

 

「精神的苦痛という

 

目にみえない損害に対し

 

金銭で賠償するもの。」

 

 

 

というのが慰謝料という事になります。

 

 

 

 

通院慰謝料の目安(自賠責基準)

 

下記の2通りの計算式で

 

金額の低い方

 

が適用されます。

 

 

1、 施術日数 × 2 × 4,300円

 

 

2、 通院期間 × 4,300円 

 

 

 

 

 

例)通院期間3ヶ月(90日間) 

  施術日数30日 の場合

 

 

 

1:30日(施術日数)×2 × 4,300円 = 258,000円

 

 

2:90日(通院期間)× 4,300円 = 387,000円

 

 

 

低い方が適用されますので

 

 

【258,000円】というのが、

 

 

示談時の通院慰謝料として提示されます。

 

 

あくまで自賠責基準

 

上記はあくまで自賠責基準となり、

 

他にも裁判基準や任意保険基準等がありますが、

 

詳細は当院までお問い合わせください。

 

 

 

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交通事故治療 ⑧